9/26からのコロナの新しいルール
ほぼ終息しつつある第7波のコロナ感染ですが、9/26からまた少しコロナの社会的ルールが変わります。
変わるのは①全例報告がなくなる(軽症者は届出が不要=保健所への個人の届出義務はなくなる)
②ほとんどの生命保険でコロナは給付対象ではなくなるそうです。コロナに罹ったからといって保険金はもらえません。療養証明書も存在しなくなります。指定された療養期間が終わればそれで制限は解除になります。医療機関への再診は不要です。
【診断】①診断は、PCRや抗原定量検査ではなくキット(抗原定性検査)で十分可能です。②ご自宅でのキットで陽性になれば、病院で改めて検査する必要なく「コロナ陽性」と診断します。③すでに親兄弟がコロナと診断されており、本人の発熱等の状況が家族内感染しか考えられないならば、検査を割愛して「みなし陽性」と診断して問題ありません。
【発生届出】ここが大きく変わります。診断した医療機関からは患者数のみ届出します。ご家族には、県から配布される療養期間を示す書類を私からお渡しするのみです。以前からと同じく厚生センターからご家族には電話連絡等はありません。
【お薬について】①コロナ陽性者が薬局内に滞在すると感染リスクになります。当院では薬局さんが自家用車までお薬を届けてくれますので、クリニック駐車場内でお薬が届くのをお待ちください。②すでに診断はされていて、色々な症状が出てきてお薬が欲しい方、解熱剤が足りなくなってお薬だけ希望される方は、先に電話で受付できれば「処方のみ」が可能です。他院で診断されている場合も同様です。
【療養期間中について】ここは変更がありません①陽性者は、発症日を0日目として7日目までは自宅療養し、8日目以後で解除です。解除には病院や厚生センターの診断・指示は不要です。②濃厚接触者は、陽性者の0日から5日目までは「自宅待機」となります。無症状ならば6日目で解除になります。途中で発熱等症状があれば、その時点で医療機関へ受診してください。
当院駐車場内に、発熱外来診療用の仮設コンテナを設けました。駐車場が1台分減り申し訳ありません。一部の発熱者の方は、こちらを利用して診察・検査をさせていただく予定です。